中国から輸出されるアルミ箔に対するアンチダンピングおよび相殺関税
Mar 04, 2023
アンチダンピングおよび相殺関税の賦課アルミホイル中国からの輸出は新しい現象ではありません。 実際、このような義務は、それぞれの国内産業を保護するために、長年にわたって多くの国や地域によって適用されてきました。 例として、米国は2001年以来、中国のアルミホイルの輸入に対処するためにアンチダンピングおよび相殺関税を使用していました.
米国は 2001 年 10 月に中国から輸入されたアルミ箔にアンチダンピング関税を初めて課し、中国の生産者が米国でその製品を公正な価格よりも低い価格で販売したと判断し、米国の生産者を不当に競争上の不利な立場に置いた。この関税は、2001 年 10 月 2 日から 2003 年 10 月 1 日まで有効でした。
米国商務省の調査により、特定の生産者が世界貿易機関 (WTO) の規制で許可されている金額を超えて自国の政府から補助金を受け取っていたことが判明した後、相殺関税が中国からのアルミ ホイルにも課されました。補助金の額は 5.06% から 103.41% の範囲で、一部の中国の生産者は 100% を超える補助金を受けています。 相殺関税は 2002 年 5 月 23 日から有効で、9.43% から 115.73% の範囲でした。
2006 年 4 月、米国は再び、中国からのアルミ箔の輸入に対してアンチダンピングおよび相殺関税を実施しました。 調査によると、中国のアルミホイル生産者は依然として米国で公正価値を下回る価格で商品を販売しており、政府から違法な補助金を受けている. その結果、35.77% から 92.81% のダンピング防止税と、11.65% から 57.07% の相殺関税が課されました。 関税は 2006 年 4 月 3 日から 2007 年 3 月 31 日まで有効でした。
2010年、中国からのアルミホイルの輸入に関する新たな調査が行われ、中国の生産者が再び米国で適正価格よりも安い価格で製品を販売し、政府から違法な補助金を受けていたことが判明した. その結果、41.21% から 106.{5}} パーセントのダンピング防止税が課され、9.41% から 50.87% の相殺税が課されました。 関税は 2010 年 4 月 26 日から 2011 年 3 月 31 日まで有効でした。
それ以来、米国は中国からのアルミ箔の輸入に対して定期的に反ダンピング関税と相殺関税を課してきた。 現在、反ダンピング関税は 8.64% から 162.6% の範囲であり、相殺関税は 6.91% から 50.44% の範囲です。 関税は 2018 年 7 月 29 日から 2019 年 3 月 31 日まで有効です。
米国に加えて、欧州連合 (EU) も、中国の生産者による不当な取引慣行から国内のアルミ箔産業を保護するための措置を講じています。 2011 年 5 月、EU は中国からのアルミ箔の輸入に 39.3% から 64.5% の暫定的な反ダンピング関税を課しました。 さらなる調査の後、2011 年 10 月に 19.7% から 34.5% の最終的な反ダンピング税が課され、2011 年 10 月 28 日から 2016 年 10 月 27 日まで有効でした。
EU はまた、中国のアルミ箔生産者に与えられた補助金について別の調査を実施し、違法な補助金が特定の生産者に与えられていると判断し、その結果、2016 年 12 月に 6.6% から 10.7% の決定的な相殺関税が課せられました。この関税は 3 月 21 日から有効になりました。 、2017 年から 2021 年 4 月 1 日まで。
全体として、米国と EU の両方が、アンチダンピングと相殺関税を利用して、それぞれの国内のアルミ箔産業を保護するための措置を講じていることは明らかです。 両国は定期的にそのような関税を適用しており、率は不公正な慣行の調査によって決定されます。
米国とEUに加えて、他の国や地域も、国内のアルミ箔メーカーを保護するために行動を起こしています. たとえば、インドは、中国からのアルミ箔の輸入に 5 年間、アンチダンピング関税を課しています。 課される関税は、厚さが 0.14 mm 未満および/または幅が 200 mm 未満の輸入品に適用され、税率は特定の輸出業者に応じて 7.5% から 57.3% の範囲で異なります。
オーストラリアはまた、中国からのアルミホイルの輸入に対してアンチダンピング措置を採用しています。 適用される反ダンピング関税は、最小厚さ 0.006 mm および/または最小幅 150 mm のアルミ箔に課されます。 現金預金率は、27.2% から 82% の範囲であることがわかっています。 ロシアやカザフスタンなどのユーラシア経済連合の国々も同様の措置を講じています。 彼らはそれぞれ、中国からのアルミ箔の輸入に 11.7% から 57.5% の範囲の追加関税を課しています。
東南アジア諸国連合(ASEAN)も、中国から輸入されたアルミホイルに反ダンピング関税と相殺関税を導入した。 関税は、厚さ 0.006 mm、幅 150 mm 以上のアルミ箔に適用されます。 輸出業者によって、税率は 27.2% から 83.5% の範囲です。
結論として、前述の国、地域、および組織は、中国からの不当な価格の輸入から国内のアルミ箔産業を保護するために、アンチダンピングおよび相殺関税を課しています。 これらの義務は 7.5% から 83.5% の範囲であり、一般に最小厚さ 0.006 mm、最小幅 150 mm のアルミ箔に適用されます。







